臨床医学物理研究会規約

第1章 総則

(名 称)

第1条 本会は,臨床医学物理研究会と称する.

  2  本会の英文名は,Clinical Medical Physics Group(略称CMPFG)とする.

(事務所)

第2条 本会の事務所は,代表が指定した場所に置く.

(目 的)

第3条 本会は,医療機関等に勤務する医学物理士の学術の研鑽,医学物理士業務内容の質的向上,放射線診療における品質保証や医療技術の普及と発展に貢献し,もって国民の健康と福祉の向上に資することを目的とする.

(事 業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.

  (1) 研究会,講演会,セミナー等の開催

  (2) 臨床医学物理に関する研究

  (3) 医学物理士業務内容の質的向上を目指した活動

  (4) 国内外の関連団体との協力及び連携活動

  (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会 員)

第5条 本会の会員は次のとおりとする.

  (1) 正会員:医学物理士の資格を有し本会の趣旨に賛同する者,または医学物理士試験に合格し本会の趣旨に賛同する者

  (2) 準会員:医学物理士を養成する教育機関に所属し将来医学物理士として勤務することを目標に持ち本会の趣旨に賛同する学生,
         または理事会により承認された者

  (3) 賛助会員:前号以外の者で,本会の趣旨に賛同する法人又は個人

(入 会)

第6条 本会の会員になろうとする者は,所定の入会手続きにより入会することができる.

(会員の権利義務)

第7条 会員は,本会の事業活動につき,本会ホームページから過去スライドの閲覧,研究会等への早期参加登録等の便宜を受ける権利を有するとともに,この規約及び理事会の決議に従う義務を負う.

(退 会)

第8条 本会を退会しようとする者は,所定の退会手続きにより退会することができる.

(除 名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,理事会の決議により除名することができる.

  (1) 会員としての義務を怠ったとき

  (2) 本会の名誉を棄損し,又は規約に反する行為があったとき

(会費の納入義務)

第10条 正会員及び準会員は,会費として,毎回の研究会等で参加費を負担しなければならない.

   2 賛助会員は,会費として,年会費,及び毎回の研究会等で参加費を負担しなければならない.

   3 各会員が負担すべき会費の金額,支払方法及び支払時期については,理事会において定める.

   4 原則として既納の会費は返還しない.

(会員の名簿)

第11条 本会は,別に定める様式により会員名簿を作成し,これを本会の事務所に常置する.

   2 前項の会員名簿は,会員の入退会,異動が生じたとき訂正する.

第3章  役員

(役員の種別及び定数)

第12条 本会に役員として,理事若干名及び監事若干名を置く.

   2 理事のうち,1名を代表,2名以内を副代表とする.

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は,総会においてこれを選任する.

   2 代表及び副代表は,理事のうちから互選する.

(役員の職務)

第14条 代表は,本会を代表し,会務を総括する.

   2 副代表は,代表を補佐し,代表が事故などにより職務を行えない場合には,あらかじめ定められた順位により,その職務を代行する.また,副代表の内1名を会計担当として金融機関の代表を務めさせることができるものとする.

   3 理事は,副代表を補佐し,副代表に事故などにより職務を行えない場合には,あらかじめ定められた順位により,その職務を代行する.

   4 理事は,理事会の決議に従い,本会の業務執行に関する意思決定を行う.ただし,緊急の処理を要し,理事会を招集する暇がないと認めるときは,代表は,当該案件の処理をすることができる.その場合においては,直後の理事会において処理の内容を報告し,その承認を得なければならない.

   6 監事は,民法第59条(監事の職務権限)の職務を行う.

(役員の任期)

第15条 役員の任期は,就任後2年内の最終決算期に関する定時総会集結のときまでとする.ただし,再任を妨げない.

   2 補欠又は増員のために選任された役員の任期は,前条本文の規定にかかわらず,その期の残余期間とする.

   3 役員は,その任期が満了した後においても,後任者が就任するまではその職務を行うものとする.

(役員の解任)

第16条 本会の役員としてふさわしくない行為があった者は,理事会の議決を経て解任することができる.ただし,当該役員には,弁明の機会を与えなければならない.

(役員の報酬)

第17条 役員は,原則として無報酬とする.

(顧問)

第18条 本会に,顧問を置くことができる.

   2 顧問の任期は,就任後2年内の最終決算期に関する定時総会集結の時までとする.ただし,再任を妨げない.

   3 顧問は,本会の会務運営上の重要事項について,代表の諮問に応ずる.

第4章  会議

(種 別)

第19条 会議は,総会及び理事会とする.

   2 総会は,通常総会及び臨時総会とする.

(会議の構成)

第20条 総会は,会員をもって構成する.

   2 理事会は,理事をもって構成する.

   3 理事会には,監事,顧問も出席して意見を述べることができる.ただし,議決に加わることはできない.

(機 能)

第21条 総会は,規約に定めるもののほか,次の事項を議決する.

  (1) 事業計画及び収支予算

  (2) 事業報告及び収支決算

  (3) その他理事会より付議された事項

  2 理事会は,規約に定めるもののほか,次の事項を審議決定する.

  (1) 事業計画(案)及び収支予算(案)の調整及び修正

  (2) 事業報告及び収支決算の修正

  (3) その他理事会より付議された調整事項

  (4) 総会に付議すべき事項

  (5) 総会において理事会に委任された事項

  (6) その他本会の運営に関する事項

(招 集)

第22条 通常総会は,毎年1回事業年度終了後3か月以内に代表が招集する

   2 臨時総会は,代表が必要と認めたとき,又は会員の3分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求があったときは,代表は3か月以内にこれを招集しなければならない.

   3 理事会は,代表が必要と認めたときは,随時これを招集する.

   4 会議を招集するときは,原則として開催日の10日前までに会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した文書をもって会議の構成員に通知しなければならない.ただし,代表がやむを得ないと認めたときは,あらかじめ定めた方法により,招集することを妨げないものとする.

(議 長)

第23条 総会並びに理事会の議長は,代表がこれにあたる.

(議決の方法)

第24条 総会及び理事会は,会員又は役員の3分の1以上(委任状を含む.)の出席者をもって成立し,会議の議決は,出席者の過半数をもって決定する.可否同数の場合は議長がこれを決する.

(議事録)

第25条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成し,これを保存しなければならない.

  (1) 会議の日時

  (2) 構成員数及び出席構成員

  (3) 議事の経過の要領

第5章  資産及び会計

(資産の構成)

第26条 本会の資産は,次の号をもって構成する.

  (1) 会 費

  (2) 寄附金

  (3) 資産から生ずる収入

  (4) 事業に伴う収入

  (5) その他

(資産の管理)

第27条 本会の資産は,理事会の議決を経て,代表がこれを管理する.

(経 費)

第28条 本会の経費は,資産をもって支弁する.

(収支予算,収支決算等)

第29条 本会の収支予算及び収支決算は,総会の承認事項とする.

   2 前項の収支決算については,財産目録を付して監事の監査を経なければならない.

(事業年度)

第30条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第6章  規約の変更及び解散

(規約の変更)

第31条 この規約は,理事会において出席した理事の議決権の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない.

(解散,残余財産の処分)

第32条 本会の解散は,理事会において出席した理事の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない.

   2 本会の残余財産は,総会の議決を経てこれを処分する.

附則

1 この規約は,平成30年2月1日から実施する.

1 この規約は,平成30年3月24日から修正実施する.

以上